web3では様々な取引がブロックチェーン上で行われ、取引の都度それらがブロックチェーン上に履歴として刻まれ、結果トークンという形で表現される。ブロックチェーン上で行った取引はリアルワールドの実際経済と同様に様々な契約や条件に基づいて合意、執行されるため、その取引の形態に応じて(=結果としてのトークンの性質に応じて)法的な定めを設けている。その分類を行うとともに、その分類ごとの実際のビジネスの事例を取りまとめる。
トークンを性質に応じてイーサリアムの技術規格別に分類する。数量で表現されるデータと、数量以外で表現されるデータに区分される。
これら技術規格の性質に基づいて、一義的に法体系の概念整理がなされている。
つまり、お金、金券に関しては、資金決済法により、株式に関しては金融商品取引法により規制がなされている。
他方で、現物、権利、証明書などについては、それ自体について特段法律による規制はなされていない。もちろん現物なりしたお金のようなものなどは資金決済法の規制の対象となり得るし、権利の内容については著作権法などの規制の対象となり得る。
なお、1.数量で表現されるデータをFT(Fungible Token)と呼び、2.数量以外で表現されるデータをNFT(Non-Fungible Token)と呼ぶ。
以下で、技術軸であるFT、NFTを区分した上で、そこに法律上の概念整理を重ねて、それぞれのビジネス上の用途について概観する。
以下ではそれぞれの区分ごとにビジネスでの活用事例を紹介する。

法定通貨により裏付けされたブロックチェーン上のお金。価値が変動しないため、ステーブルコインと呼ばれている。