2022年6月、資金決済法の改正に伴い、ステーブルコインが初めて法律で定義された。法定通貨により価値が固定された資産をブロックチェーン上に乗せること及びその乗せた資産について法的にも整理されたことを意味する。
これにより、ビジネスの場でも多く利用されることが期待される。
さらに先行して実証実験が進んでいる地域通貨の取組もステーブルコインの制度化により加速されることが期待される。
となると、ビジネスの結果を記録する会計のルールが整備は重要なインフラとなるが、これが2023年5月現在で制度化されていない。そこで、ステーブルコインや地域通貨をビジネスで利用する際の会計処理について以下で僕の考えを取りまとめる。なお、ここではステーブルコインや地域通貨を発行する側ではなく、それらを保有する側の会計処理にフォーカスする。
お金を払ってステーブルコインを取得する、財の販売、提供したサービスの対価としてステーブルコインを受け取るケースなど想定される。会計処理のポイントは計上するステーブルコインのBS区分。つまり、どの勘定科目でBSに計上するかという点に尽きると考えられる。
僕の結論は、現金勘定で問題ないのものと考えられる。
会計上の現金とは、「通貨と通貨代用証券を指す」と言われており、ステーブルコインは通貨代用証券に該当すると考えられるからだ。
通貨代用証券とは「金融機関でいつでも現金に換えることができ、支払い手段にも用いることができるもの」と定義されており、具体例として、以下が挙げられる。
これらは金融機関に持ち込めば、そこに記載されている金額と同額の通貨と交換してくれることと、また、通貨としての価値交換の媒体になり得る性質を有している。
つまり、価値が担保されていて、銀行に持ち込むことで通貨と交換可能で、仮に銀行に持ち込まなくても第三者との価値交換の際の媒体として機能するという性質を有していれば、会計上の現金の定義を満たすものと考えられる。
この点、ステーブルコインを上記の性質に当てはめると、