はじめに

トークンの分類を行う際、FT、NFTといったイーサリアム上の技術規格に応じた分類を行うのが一般的であるが、会計基準上は、技術規格に応じた分類を行っていない。

会計基準は一義的に法的な分類に基づいて会計処理を定義しようとしている。よって、法的な分類と(前払式支払手段、暗号資産、セキュリティトークン、電子決済手段)、そのどれにも当てはまらない(その他NFT、その他FT)の計6つに分類した上で、僕が考えるそれぞれの会計処理を以下の通りに示す。(なお、暗号資産の保有とセキュリティトークン以外については、2023年5月時点において会計基準は存在しないため、あくまでも私見である)

会計処理の概要

前払式支払手段

先にお金を受け取り、後日商品の引渡しやサービスの提供を行うケース。

先に支払いがあるため、運営会社が持ち逃げするリスク、倒産するリスクがある。それを回避する一定の要件を定めて供託金を課すことを求めるものを指す。

暗号資産

電子決済手段や前払式支払手段のように価値が固定されていないもの、セキュリティトークンのように事業収益の分配の権利を付与していないもののうち、時価(値段)があるもの。主にはサービスで利用できるポイントや、コミュニティの投票権などが一般的。

セキュリティ・トークン

株式のような権利を付与したもの。つまり、NFTの販売により得た資金で投資を行い、それにより得られる収益をNFT保有者に分配することを権利として認めたもの