トークンの分類を行う際、FT、NFTといったイーサリアム上の技術規格に応じた分類を行うのが一般的であるが、会計基準上は、技術規格に応じた分類を行っていない。
会計基準は一義的に法的な分類に基づいて会計処理を定義しようとしている。よって、法的な分類と(前払式支払手段、暗号資産、セキュリティトークン、電子決済手段)、そのどれにも当てはまらない(その他NFT、その他FT)の計6つに分類した上で、僕が考えるそれぞれの会計処理を以下の通りに示す。(なお、暗号資産の保有とセキュリティトークン以外については、2023年5月時点において会計基準は存在しないため、あくまでも私見である)
先にお金を受け取り、後日商品の引渡しやサービスの提供を行うケース。
先に支払いがあるため、運営会社が持ち逃げするリスク、倒産するリスクがある。それを回避する一定の要件を定めて供託金を課すことを求めるものを指す。
発行者の会計処理
現金受領時
(借方)現金 100/(貸方)前受金 100
サービス提供時
(借方)前受金 100/(貸方)売上高 100
保有者の会計処理
取得時
(借方)貯蔵品 or 前払費用 100/(貸方) 現金 100
サービス提供時
(借方)費用 100/(貸方) 貯蔵品 or 前払費用 100
電子決済手段や前払式支払手段のように価値が固定されていないもの、セキュリティトークンのように事業収益の分配の権利を付与していないもののうち、時価(値段)があるもの。主にはサービスで利用できるポイントや、コミュニティの投票権などが一般的。
発行者の会計処理
作成
(借方)研究開発費 or 棚卸資産 or 無形固定資産 or 経費 100/(貸方) 現金 100
発行
発行体が義務を負うもの
対価受領かつ義務発生時
(借方)現金 100/(貸方)前受金 100
義務履行時
(借方)前受金 100/(貸方)売上高 100
発行体が義務を負わないもの
対価受領時
(借方)現金 100/(貸方) 売上高 100
保有者の会計処理
取得時
(借方)暗号資産 100/(貸方)現金 100
期末時
(借方)暗号資産 50/(貸方)暗号資産評価損益 50
翌期首
(借方)暗号資産評価損益 50/(貸方)暗号資産 50
売却時
(借方)現金180/(貸方)暗号資産100
暗号資産売却益80
株式のような権利を付与したもの。つまり、NFTの販売により得た資金で投資を行い、それにより得られる収益をNFT保有者に分配することを権利として認めたもの