●●年●月●日に当社が発行したNFT(Non-Fungible-Token)に関して、以下の通り会計上の論点を整理した。
・当社の発行するNFTはイーサリアムメインネット上にERC721規格(or ERC1150規格)により作成されている。
・本NFTはERC721規格が書かれたソースコードであり、当該NFTを象徴する画像データが格納されたURLをメタ情報として記載されたJSONファイルを指すものであり、画像データそのものがイーサリアムメインネット上にメタ情報として記載されているわけではない。
・本NFTには事業収益を分配する権利を付与しておらず、従って、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第三項に規定する電子記録移転権利を表示するものではない。
・本NFTには不特定多数の者が対価の弁済のために使用する性質を有しておらず、従って、資金決済法(平成二十一年法律第五十九号)第二条第五項に規定する暗号資産に該当しない。
・本NFTは同様に物品購入、借受け及び役務提供を受ける場合にこれらの対価の弁済のために使用されるものではないこと、また、提示、交付、通知により物品の給付又は役務の提供を請求できるものではない。従って、同法第三条第一項第一号及び第二号に規定する前払式支払手段に該当しない。
以上、金融商品取引法で規定する電子記録移転権利及び資金決済法で規定する暗号資産に該当しないことから、企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」(以下会計基準という)及び企業会計基準適用指針第30号「収益認識に関する会計基準の適用指針」(以下適用指針)に照らして、会計処理を検討した。
会計処理を検討するに当たり、整理した取引の概要及び取引の経済的実態は以下の通り。
・当社はOpenSea上で画像データをNFT化して発行し、購入者はこれを自身が秘密鍵を管理しているウォレットに保管保存している。
・本取引に当たり、当社は当該NFTに関する概要を当社のHP又は、当社の公式の各SNSアカウントにて広く開示している。
・OpenSea上でNFTの販売価格を明示するとともに、上記の当社HPまたは当社公式の各SNSアカウントにおいても販売価格 ETH建で明示している。
・当社は上記のNFT発行時に、NFT購入者からOpenSeaの手数料2.5%を差し引いた●●ETHを対価として受領している。
・NFT購入者と当社の間で特段返金の定めはない。
・当社は当該NFTの発行に関して、NFTの発行後にNFT保有者に負っている義務は存在せず、取引は完結している。
・当社はNFT保有者がOpenSea上、または他のプラットフォーム上で行う二次的な取引については何ら制限を設けておらず、NFT保有者は購入したNFTについて自由に使用収益を得ることができる。