スタートアップMAの流れがきている。

東証グロースマーケットも引き続き厳しい状況が続くことが予想されることから、2025年以降もMAイグジットを選択するスタートアップが増えるだろう。

本稿では、最も気になるイグジット金額、つまり、売却価格について解説する。

なお、前提として、過去に優先株を利用してIPO銘柄と同じくらい(50-200億)の高いバリュエーションをつけたものの、PERやEV/EBITDA倍率を考えると直近ラウンドのバリュエーションでのイグジットは厳しく、大きなダウンラウンドを一定覚悟しているミドル~レイターのスタートアップを対象としている。

結論:売却価額は優先株の累積調達額以上とする

早速結論を申し上げる。

売却価額は優先株式の累積調達額以上にすること。

つまり、買収者との交渉に当たり絶対に譲れない買収価額の下限値は累積調達額とすることだ。

例えば、累積で10億円を優先株で調達してきたならば、10億円以上を、累積で50億円を優先株で調たちしてきたならば、50億円以上を売却価額とすることを譲れない条件とする。

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理由

なぜか?起業家、投資家、(SOを付与された)従業員の観点からそれぞれ理由を説明する。

①起業家がキャピタルゲインを得られないから

日本で一般的とされている1倍優先株式を用いて資金調達してきた場合、MAイグジットに当たりまずは優先株の株主である投資家にMAの売却対価が配分されることになる。

従って、累積調達額を超える金額でMAしないとリスクを取って起業したのに起業家に1円も還元されない。累積調達額を超えてMAイグジットができた場合、(1倍参加型の優先株であれば)普通株の株主と優先株の株主がプロラタ(持分比率に応じて)でMAの売却対価を配分することになる。(これはこれで別の議論)

②株主が損するから(=反対する株主が出てくるから)