1.はじめに

日本取締役協会が世界で勝てるスタートアップ(G型スタートアップ)を作るための提言を発表した。

https://www.jacd.jp/news/opinion/230425startup.pdf

この中で、グローバルのスタートアップのデフォルトの型として将来的にはNASDAQにIPOすることを前提に、デラウェア州に本社を置くスキームを提唱されている。

デラウェア州の会社法は最も利用しやすいと言われており、ビジネスをする上では最適な環境と言われているが、、、でも、既に日本で会社を立てて、ビジネスを行っている場合、具体的にどうやって本社をデラウェア州に置くのか?という疑問がわく。

そこで、日本に本社を持ち、日本で事業を既に行っており、かつ、外部の投資家も入っている会社を前提に、デラウェア州へ本社を移すスキームと税務・会計上の論点について具体的に以下に取りまとめた。

2.スキーム

(a)デラウェア州法人株式を対価とする三角株式交換

手法は沢山あるが、税金の観点から「デラウェア州法人株式を対価とする三角株式交換」一択だろう。手順を説明する。

  1. デラウェア州に法人(B-1社)を設立する
  2. デラウェア州法人の子会社として日本法人(B-2社)を設立する
  3. 日本に設立したデラウェア州法人(B-2社)との間で、B-2社の親会社であるデラウェア州法人(B-1社)の株式を対価とする三角株式交換を行う
  4. これにより、当社(A社)はデラウェア州法人の子会社である日本法人(B-2社)の子会社になり(つまりデラウェア州法人の孫会社になり)、デラウェア州法人を親会社とする企業グループが完成する

(b)さらに連続して逆さ合併

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