スタートアップの創業者は個人名義で株を持つべきか?資産管理会社を作り、会社名義で持つべきか?

税の側面から見た創業者株の最適な保有方法についての考察する。

結論

MAイグジットを目指すならば、創業者が個人名義で保有する方が得になる。

一方で、IPO後も引き続き現場で事業成長にコミットするつもりなら、創業者株は個人名義ではなく、資産管理会社に移すほうが得になる。

この結論の背景を以下で話してみたい。

MAイグジットの場合(創業者個人名義の方が得)

M&Aイグジットを狙う場合、一般的には買い手企業に株をすべて売却することになる。つまり、キャピタルゲイン課税が発生することになる。

社長が個人名義で保有している場合、個人の所得税の対象となる。所得税法によると株の売却による利益は譲渡所得に該当する。譲渡所得に対する課税は分離課税方式で20.42%という低率で済む。

これはキャピタルゲインが100万円であっても、100億円であっても一律20.42%だ。

一方で、社長の資産管理会社が株式を保有している場合、法人税の対象となる。法人税法によると儲けに対して一律の税率を乗じて納税額が算定することになるが、この税率が概ね31%。

つまり、イグジットを前提としているならば、個人で株を持っているほうが手取りが多くなるため、創業者自身で保有を続ける選択が合理的なのです。

IPOの場合(資産管理会社名義の方が得)

IPOの場合、MAイグジットと異なり株式を引き続き保有することになる。東証に上場し、多くの投資家に株を買ってもらっている中で創業者が株を手放すことはなかなかしにくい。つまり、上場後も引き続き事業にコミットし、安定して利益を上げて社長兼大株主として配当によるインカムゲインを得る方式に変わってくる。

個人の場合、配当所得も原則として分離課税の20.42%が適用される。しかし、大株主、すなわち上場企業において3%以上の株式を保有している場合、配当所得は総合課税に組み込まれ、場合によっては最高税率55%に達する。これは、一定の所得水準を超えると高い累進課税率が適用されるためです。

これに対して、資産管理会社が配当を受け取るケースでは、まず法人税率が31%と固定されており、また、配当金に対しては一定の非課税枠(20%~100%の幅があります)が設けられているため、実質的な税負担が大幅に軽減される。つまり、IPOによって株が売れない。結果、配当によるインカムゲインにシフトせざるを得ない。この場合は社長個人名義で株を保有するより資産管理会社名義で保有することで税金面のメリットを得ることができる。